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ここでは、相続による土地・家・マンションの名義変更の登記手続きについて、必要書類をご説明いたします。
相続による不動産の名義変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
被相続人(亡くなられた方) ・戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
(出生から死亡までのもの)
・住民票の除票又は戸籍の附票
相続人 ・戸籍謄本
・印鑑証明書
・住民票(名義人となる方のみ)
・免許証等公的身分証明書(ご本人確認資料)
ご実印
その他 ・固定資産評価証明書(最新年度のもの)
・登記済権利証(登記識別情報通知)
(被相続人のご所有物件の確認等のため)
なお、印鑑証明書以外の戸籍謄本等公的証明書は、当相談室で全て取得可能です。
当相談室で作成した、遺産分割協議書・委任状にご署名・ご捺印いただきます。
相続登記をする場合、故人のご所有物件に漏れがないか再度確認することをお勧めしております。
確認方法としては、
①故人の権利証(登記識別情報通知)で確認する
②故人名義の名寄せ台帳を取り寄せする
③故人が不動産を担保に金融機関の融資を受けたことがある場合、共同担保目録付の登記簿謄本を取得する
ことが挙げられます。
当相談室にご依頼いただいた場合、故人のご所有物件に漏れがないか、入念に確認した上で相続登記申請を行います。
特に、本来、物件に隣接した私道部分を所有しているにもかからわず、その相続登記が漏れてしまったため、物件の売却手続きに支障をきたしたケースもございますので、相続後に売却を検討されている方は、ご注意いただきたく存じます。
相続人が複数の場合、遺産分割協議で一人に絞ることなく、複数の相続人が法定相続分通りに共有名義で相続登記を行うことも時々ございます。
共有名義での登記は、保存行為にあたるため、以前であれば法定相続人中の一人が登記申請すれば、相続人全員のために権利証が発行され、何も問題ありませんでした。
ところが、不動産登記法が改正され、権利証(登記済証)の制度が廃止され、登記識別情報通知制度に変更となった結果、従来通り相続人の一人のみが登記申請をしてしまうと、申請した相続人にだけ登記識別情報通知が発行され、他の相続人には登記識別情報通知は発行されません。
その結果、後日共有名義の相続不動産を売却する場合、登記申請しなかった相続人には登記識別情報通知がありませんので、司法書士に本人確認情報を作成してもらう等、別途手続きが必要となり、その分余計に費用(安くはない費用です)がかかります。
よって、共有名義で相続登記を行う場合、相続人全員が申請人となって手続きを行うことが賢明かと思われます。
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