土地・家・マンションの名義変更なら不動産名義変更相談室にご相談を!家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚による不動産の名義変更に迅速対応!
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ここでは、贈与(生前贈与)による土地・家・マンションの名義変更の登記手続きについて、必要書類や注意点をご説明いたします。
贈与による不動産の名義変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
贈与者(譲り渡す方) ・固定資産評価証明書(最新年度のもの)
・登記済権利証(登記識別情報通知)
・印鑑証明書
・住民票又は戸籍の附票(登記簿上のご住所と
現在の住民票上のご住所が不一致の場合)
・免許証等公的身分証明書(ご本人確認資料)
・ご実印
受贈者(譲り受ける方) ・住民票
・免許証等公的身分証明書(ご本人確認資料)
・認め印
なお、印鑑証明書以外の固定資産評価証明書等公的証明書は、当相談室で全て取得可能です。
当相談室で作成した、贈与契約書・委任状にご署名・ご捺印いただきます。
土地・家・マンションの贈与の登記をする場合、贈与税がどの程度かかるか不安になる方がほとんどかと存じます。
1.まず、不動産を贈与した際の贈与税が非課税になるケースの代表的なものは、夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の配偶者控除が挙げられます。
これは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
要件の詳細は、国税庁のHPに以下のとおり掲載されております。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
2.なお、これは意外に知られておりませんが、相続時精算課税制度というものがあります。相続時精算課税の制度とは、簡単に説明すると、この制度を選択すると、60歳以上の父母又は祖父母が、生前に、20歳以上の子又は孫に対し、財産(土地・家・マンション等。居住用不動産でなくともOK)を贈与する場合、2,500万円までは贈与税が非課税になるという制度です。
当相談室では、贈与による不動産の名義変更をする場合、提携している税理士と協議しながら、贈与税の課税を考慮して手続きを進めて参りますので、ご安心ください。
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