土地・家・マンションの名義変更なら不動産名義変更相談室にご相談を!家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚による不動産の名義変更に迅速対応!
運営 ふじの司法書士事務所
不動産名義変更相談室
家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚(財産分与)
立川・八王子・府中・町田・東村山その他多摩地区全域対応
税理士と連携し不動産に関する各種税金の節税をご提案
土地・家・マンションの名義変更に関する登記・法務・税務までサポート
042-595-7791
受付時間 | 月曜~土曜9:00~19:00 |
---|
司法書士WEB相談
土日祝日も即返信!
初回のご相談は無料です!
ここでは、売買(物件購入)による土地・家・マンションの名義変更の登記手続きについて、必要書類や注意点をご説明いたします。
売買による不動産の名義変更登記に必要な書類は以下のとおりです。
売主 ・固定資産評価証明書(最新年度のもの)
・登記済権利証(登記識別情報通知)
・印鑑証明書
・住民票又は戸籍の附票(登記簿上のご住所と
現在の住民票上のご住所が不一致の場合)
・免許証等公的身分証明書(ご本人確認資料)
・ご実印
買主 ・住民票
・免許証等公的身分証明書(ご本人確認資料)
・認め印
なお、印鑑証明書以外の固定資産評価証明書等公的証明書は、当相談室で全て取得可能です。
当相談室で作成した、売買契約書(仲介無しのケース)・委任状にご署名・ご捺印いただきます。
売買の際、買主(購入される方)が親子又はご夫婦等で共有となる場合、それぞれの持分割合を決める必要があります。
その際、この持分を適当に定めてしまうと、後日税務署から指摘があり、本来物件購入で支払ったお金よりも多い割合で持分を取得された方についてはすその部分を贈与とみなされ、多額の贈与税が課されるリスクがあります。
この場合、贈与税の支払いを免れるためには持分の更正登記が必要となり、この登記に数万~数十万を出費することになってしまいます。
このようなことがないよう、共有で物件を購入される場合には、
①キャッシュで購入される場合には、それぞれの、手付金+残金の支払い割合
②住宅ローンを利用する場合には、それぞれの、手付金+残金のローン負担割合できちんと計算して持分を設定することお勧めいたします。
お電話でのお問合せはこちら 相談無料!
042-595-7791
受付時間:9:00~19:00(月~土)
お気軽にお問合せください。
親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。初回のご相談は無料です!
どんなご相談でも、親切・丁寧な対応をモットーとしており、少しでもお客様に有益な情報を提供できるよう努めております。お気軽にご相談ください。