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不動産名義変更相談室


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結婚20年の夫婦間の自宅の生前贈与(おしどり贈与)

いわゆるおしどり贈与で不動産を生前贈与した場合に贈与税がかからないための要件(ポイント)は以下の4つです。
節税効果は非常に高いですが、1度しか利用できません。なお、配偶者控除利用後も、基礎控除枠を利用可能です。

婚姻期間20年以上(内縁期間はカウントせず戸籍上の婚姻期間で判断)であること


贈与された不動産はマイホーム(自宅)であること


不動産の価格が2,110万円(配偶者控除分2,000万円+基礎控除分110万円)以下であること
※価格が大幅に超えそうな場合、持分移転にして枠内に収めても構いません
※価格が少し超える場合、超過分の価格分のみ贈与税を納めるか、翌年に基礎控除を利用して再度移転しても構いません


贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその不動産に居住し、その後も居住する見込みであること

注意点
①同一配偶者間でこの特例が使えるのは一生に一度だけです。控除枠が余ったとしても翌年に持ち越しされません。例えば、マイホームの価格が1,500万円で配偶者控除を利用して贈与税が0だった場合、翌年に残りの500万円の贈与を受けてもう一度配偶者控除を受けることはできません。
②贈与税が0であっても、贈与登記の登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税(土地:評価額の2分の1の3%・家:評価額の3%)はかかります。

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よくあるご相談
  • 親の遺産を相続したが、不動産の名義変更をするにはどんな書類が必要か?
  • 生前に子供に遺産を贈与したいが、贈与税を節税できる方法はあるか?
  • 夫(妻)と離婚したいが、自宅の財産分与手続きはどうすれば良いか?
  • 不動産を売買する予定だが、立会をしてくれる司法書士を探している。まずは費用の見積もりをお願いしたい。

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。初回のご相談は無料です!

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代表プロフィール

司法書士 藤野 達也
東京司法書士会所属5141号
簡裁訴訟代理認定401342号【略歴】
昭和47年生
平成3年3月   早大学院卒
平成8年3月  早稲田大学卒
平成17年4月  司法書士登録
平成21年6月  当事務所開業

どんなご相談でも、親切・丁寧な対応をモットーとしており、少しでもお客様に有益な情報を提供できるよう努めております。お気軽にご相談ください。

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