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相続時精算課税制度を利用し贈与税がからないための要件(ポイント)は以下の4つです。
節税効果は高いですが、1度利用すると基礎控除枠を利用することができなくなります。
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への生前贈与であること
贈与財産は何でもOK(自宅に限らず、別荘・アパート等全て可)・贈与回数に制限なし
贈与財産の価格が2,500万円以下であること
※この制度を選択してから累計で2,500万円まで贈与税の非課税枠が与えられるため、2,500万円に達するまで何回でも贈与可能です
この制度を利用する場合、子・孫は、その最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署に対して、この制度を選択する旨の届出を贈与税の申告書とともに提出すること
注意点
①一度この制度を選択すると、この制度を選択した当事者間では、その後は暦年贈与の110万円の基礎控除枠は使えません。
②贈与税が0であっても、贈与登記の登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税(土地:評価額の3%(ただし宅地の評価額は2分の1で計算)・建物:評価額の3%(ただし住宅以外は4%)がかかります。
③贈与額の累計が2,500万円を超えた場合、その超えた金額に一律20%の贈与税が発生します。
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