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不動産名義変更相談室


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基礎控除枠(110万円)を利用した不動産の生前贈与

基礎控除枠を利用し贈与税がからないための要件(ポイント)は以下の4つです。
単年での節税効果は低いですが、毎年ずっと利用できます。


生前贈与の贈与者、受贈者は誰でもOK(親子間に限らず、兄弟姉妹間・他人間でも可)


贈与財産は何でもOK(自宅に限らず、別荘・アパート等全て可)・贈与回数に制限なし


各年の贈与財産の価格が110万円以下であること
※その年の贈与で判断するため、例えば12月に110万円の土地持分を贈与し、翌年1月に110万円の土地持分を贈与してもOKです

その年の当事者間の贈与財産の価格が110万円以下であれば良いため、当事者が異なれば各当事者間で110万円に収まればOK
※例えば贈与者1人が兄・姉・妹の3人に土地を持分3分の1ずつ贈与する場合、贈与者と兄で基礎控除110万円、贈与者と姉で基礎控除110万円、贈与者と妹で基礎控除110万円となるため、その年の土地贈与の基礎控除は合計330万円となります。

注意点
贈与税が0であっても、贈与登記の登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税(土地:評価額の3%(ただし宅地の評価額は2分の1で計算)・建物:評価額の3%(ただし住宅以外は4%)がかかります。

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よくあるご相談
  • 親の遺産を相続したが、不動産の名義変更をするにはどんな書類が必要か?
  • 生前に子供に遺産を贈与したいが、贈与税を節税できる方法はあるか?
  • 夫(妻)と離婚したいが、自宅の財産分与手続きはどうすれば良いか?
  • 不動産を売買する予定だが、立会をしてくれる司法書士を探している。まずは費用の見積もりをお願いしたい。

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。初回のご相談は無料です!

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代表プロフィール

司法書士 藤野 達也
東京司法書士会所属5141号
簡裁訴訟代理認定401342号【略歴】
昭和47年生
平成3年3月   早大学院卒
平成8年3月  早稲田大学卒
平成17年4月  司法書士登録
平成21年6月  当事務所開業

どんなご相談でも、親切・丁寧な対応をモットーとしており、少しでもお客様に有益な情報を提供できるよう努めております。お気軽にご相談ください。

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