土地・家・マンションの名義変更なら不動産名義変更相談室にご相談を!家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚による不動産の名義変更に迅速対応!
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不動産名義変更相談室
家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚(財産分与)
立川・八王子・府中・町田・東村山その他多摩地区全域対応
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基礎控除枠を利用し贈与税がからないための要件(ポイント)は以下の4つです。
単年での節税効果は低いですが、毎年ずっと利用できます。
生前贈与の贈与者、受贈者は誰でもOK(親子間に限らず、兄弟姉妹間・他人間でも可)
贈与財産は何でもOK(自宅に限らず、別荘・アパート等全て可)・贈与回数に制限なし
各年の贈与財産の価格が110万円以下であること
※その年の贈与で判断するため、例えば12月に110万円の土地持分を贈与し、翌年1月に110万円の土地持分を贈与してもOKです
その年の当事者間の贈与財産の価格が110万円以下であれば良いため、当事者が異なれば各当事者間で110万円に収まればOK
※例えば贈与者1人が兄・姉・妹の3人に土地を持分3分の1ずつ贈与する場合、贈与者と兄で基礎控除110万円、贈与者と姉で基礎控除110万円、贈与者と妹で基礎控除110万円となるため、その年の土地贈与の基礎控除は合計330万円となります。
注意点
贈与税が0であっても、贈与登記の登録免許税(評価額の2%)や不動産取得税(土地:評価額の3%(ただし宅地の評価額は2分の1で計算)・建物:評価額の3%(ただし住宅以外は4%)がかかります。
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