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相続とは、人が死亡したとき、その人(被相続人)の財産を一定の範囲の親族(相続人)に承継させることです。財産には、土地・家・マンション等不動産、預貯金、株といった積極財産(資産)のほか、借入金や未納の税金といった消極財産(負債)も含まれます。
なお、相続の形態には、単純承認・相続放棄・限定承認の3種類あり、特に相続放棄・限定承認のメリット・デメリットをご説明いたします。
被相続人に負債がなければ、相続の形態のほとんどがこの「単純承認」に該当すると思われます。
単純承認の場合、相続人は、被相続人の全ての財産(資産も負債も)を引き継ぎます。
単純承認は、相続人自身で何か特別な手続きをする必要はありません。
なお、負債が高額で、相続放棄又は限定承認をしたいと考えていたとしても、以下の行為をすると、単純承認したものみなされます(法定単純承認)ので注意が必要です。
①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき
②相続人が相続開始を知った時から3カ月以内に相続放棄又は限定承認の手続きをしなかったとき(これが一番多いかと思われます)
③相続人が相続財産の全部又は一部を隠匿・私にこれを消費・悪意で相続財産の目録中に記載しなかったとき
被相続人に資産がほとんどなく、負債が高額の場合、「相続放棄」を検討される相続人は多いかと存じます。
相続放棄をした場合、相続人は、相続人ではなかったことになりますので、被相続人の全ての財産(資産も負債も)を引き継ぎません。
相続放棄は、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立を行う必要があります。
よく誤解されている方もいらっしゃるのですが、遺産分割協議書に署名捺印して「遺産放棄」をしただけでは、書面記載の特定の資産は失いますが、被相続人の借金(負債)を免れることは出来ません。
よって、被相続人の借金(負債)も免れたい場合、相続開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立が必要になります。
家庭裁判所への申立が面倒と思われるかもしれませんが、それほど複雑な手続きではなく、手続き期間も1か月もかかりません。
また、限定承認とは違い、他の相続人の意向を気にすることなく、相続人各自の判断で相続放棄が可能です。
なお、相続放棄につきましては、当相談室でも手続きが可能ですので、お気軽にご相談ください。
被相続人に一定の資産があるが、それ以上の負債がある場合に、「限定承認」を検討される相続人もいらっしゃるかと存じます。
限定承認をした場合、相続人は、引き継いだ資産の範囲で負債を支払えば良くなります。
限定承認は、相続開始を知った時から3カ月以内に、相続人全員で、家庭裁判所に申立を行う必要があります。
限定承認は、相続放棄と異なり、
①相続人全員で手続きを行う必要があること、
②手続きが複雑であること、
③時間がかかることから、
あまり多く利用されていないのが実情です。
しかしながら、相続財産のうちに、相続人がどうしても手に入れたい財産(自宅や事業のために必要な財産等)がある場合に、利用価値があります。
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