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相続人になれる親族(法定相続人)の範囲は、配偶者、子、両親(祖父母)、兄弟姉妹等に限られていて、その順位も民法で決まっています。
大前提として、配偶者(夫又は妻)は無条件で相続人となります。
配偶者にプラスして、
①子が第1順位の相続人となり、
※子が被相続人より先に死亡している場合にはその死亡した子の子(孫)が代わって相続人になります(これを「代襲相続」といいます)
②子がいない場合、直系尊属(父母。父母ともに被相続人より先に死亡している場合で祖父母存命の場合祖父母)が第2順位の相続人となり、
③直系尊属(父母・祖父母)が被相続人より先に全て死亡の場合、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
※兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合にはその亡くなった兄弟姉妹の子(甥・姪)が代わって相続人になります(これを「代襲相続」といいます)
わかりやすく図で説明すると以下のSTEP1~3のとおりです。
子は、実子・養子含め全て相続人となります。子の中で、被相続人より先に死亡している者がいる場合、その死亡した子の子(孫)全員が代わって相続人になります(代襲相続)。
子が全くいない場合、次のSTEP2へ
子が全くいない場合、父母が相続人となります。父母は、養父母含め全て相続人となります。なお、父母ともに被相続人より先に全員死亡している場合で、祖父母(父方・母方含)が存命の場合、祖父母が相続人となります(現実には中々ありませんが、祖父母が全て先に死亡しているが、曽祖父母が存命の場合、その曽祖父母が相続人となります)。
例:父×母○ →母が相続人
父×母×
父方祖父○父方祖母×
母方祖父×母方祖母○ →父方祖父と母方祖母が相続人
直系尊属(父母・祖父母)が先に全て死亡の場合、次のSTEP3へ
直系尊属(父母・祖父母)が先に全て死亡の場合、兄弟姉妹が相続人となります。
なお、異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹全て含みますので、被相続人が結婚・離婚を繰り返していている場合、殆ど面識のない異父(異母)兄弟姉妹が相続人となることもありますので注意が必要です。
また、兄弟姉妹の中で、被相続人より先に死亡している者がいる場合、その死亡した兄弟姉妹の子(甥・姪)全員が代わって相続人になります(代襲相続)。
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