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民法では、配偶者+相続人がいる場合の、各相続人の相続の割合(法定相続分)として、以下のように定めています。
配偶者と子 1/2:1/2
配偶者と父母又は祖父母 2/3:1/3
配偶者と兄弟姉妹 3/4:1/4
なお、配偶者のいる被相続人が、子がおらず、兄弟姉妹もおらず直系尊属も先に死亡している場合には、当然配偶者のみが相続人になります。
また、子が複数、親が複数、兄弟姉妹が複数いる場合、相続分は均等に分割することになります(最高裁判例・民法改正により、嫡出子・非嫡出子で相続分に違いはなくなりました)。
ただし、兄弟姉妹相続の場合、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の半分となります。
子・兄弟姉妹の代襲相続の場合で代襲相続人が複数いる場合、相続分は更に均等に分割することになります
例:配偶者と子3人
3/6:1/6 1/6 1/6
配偶者と子2人+先に死亡した子1人(この代襲相続人(孫)が3人)
9/18:3/18 3/18 1/18 1/18 1/18
配偶者と父及び母
4/6:1/6 1/6
配偶者と父方の祖父・父方の祖母・母方の祖母
6/9:1/9 1/9 1/9
配偶者と兄弟姉妹3人
9/12:1/12 1/12 1/12
配偶者と全血兄弟姉妹3人・半血兄弟姉妹2人
24/32:2/32 2/32 2/32 1/32 1/32
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