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土地・家・マンションの相続による名義変更

ここでは、土地・家・マンションの相続による名義変更について、必要書類、料金及び相続の基礎知識についてご説明いたします。

相続による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記で必要な書類をご説明いたします。

相続による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記の料金をご説明いたします。

相続による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記の前提として、相続の基礎知識をご説明いたします。

土地・家・マンション等不動産の相続のお役立ち情報

相続不動産の名義の分け方について

一般的に、土地・家・マンション等不動産の相続が発生した場合、これまでの経験上、父親が死亡した場合には母親が相続、父親も母親も死亡した場合には、子供の中の長男が相続することが多いような気がします。

相続した不動産を今後も所有し続けるのであれば、それで特に問題ありませんし、また、上記の分け方にこだわることなく、例えば、父親が死亡した場合に母親や長男が相続せずに次男が相続する形でも問題ありません。

ただし、相続する不動産を売却する予定であれば、税金(譲渡所得)の面から考えると、分け方によっては発生する税金が大きく異なってきます。

具体的には、地方に父親と母親が住んでいて、子供はかなり前に独立して東京に所帯を構えていたところ、父親が死亡し母親が一人になってしまったため、子供が母親を引き取り、父親名義の実家を売却したいといった場合、母親名義に相続した上で売却すると、自宅売却の譲渡所得控除に関する特例が利用できます。
簡略にご説明すると、売買代金から3,000万円まで譲渡所得の控除を受けられるメリットがあります(これにより、通常発生する可能性の高い所得税・市民税(税率合計約20%)が発生しません)。

なお、上記で母親が得た売買代金については、事前に遺産分割協議書において、相続した不動産の売却後の売買代金の分割方法について定めておけば(これを換価分割といいます)、売買代金を子供に分配しても贈与税は発生しません。

これを、長年一緒に住んでいない子供が相続した上で売却すると、自宅売却の譲渡所得控除の特例が利用できなくなり、不動産売却で得た所得に対し、所得税・市民税約20%が課税されます。

なお、自宅売却の3,000万円の特別控除は、取得した相続人1人ごとに受けられるため、実家に住んでいる法定相続人が複数いる場合で(例えば父親・母親・子供3人が同居)、実家が3,000万円を超える高額で売却できそうな場合には、1人に特定して登記するのではなく、複数の相続人の共有名義にして登記した上で、売却をした方が、3,000万円の特別控除をそれぞれ受けられるメリットがあります。

相続する不動産の分け方につきましては、当相談室の協力税理士と提携し、上記のような譲渡所得控除の特例その他相続税を考慮しながらアドバイスをさせていただいております。

相続不動産(空き家)の売買について(新しい制度です)

 

田舎の古い家に親が一人で住んでいたところ、最近、親が死亡し、空き家になってしまって、その維持・管理に頭を悩ませている方は多いことと存じます。

これは現在社会問題になっていて、政府も空き家対策の法整備を行い、平成28年4月1日より、相続した空き家を売却した場合の譲渡所得控除に関する特例が施行されています。

現在、空き家を相続した場合、一定期間内に売却ができれば、売却代金から3,000万円まで譲渡所得の控除を受けられるメリットがあります。

親がかなり昔に安く土地を購入していて、現在の土地の価格が高額な場合、通常であれば、相続不動産を売却するとかなりの額の譲渡所得となり、高額の所得税・住民税が発生するところ、この制度を利用することで3,000万円まで譲渡所得の控除が受けられます。

なお、この3,000万円の特別控除は、取得した相続人1人ごとに受けられるため、相続した不動産(空き家・土地)を一定期間内に売却できる見込があるのであれば、家・土地について、遺産分割協議で誰か1人に特定して登記するのではなく、複数の相続人の共有名義にして登記した上で、売却をした方が、3,000万円の特別控除をそれぞれ受けられるメリットがあります。

当相談室では、空家売却の特例の税務申告を手掛ける税理士がおりますので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご相談
  • 親の遺産を相続したが、不動産の名義変更をするにはどんな書類が必要か?
  • 生前に子供に遺産を贈与したいが、贈与税を節税できる方法はあるか?
  • 夫(妻)と離婚したいが、自宅の財産分与手続きはどうすれば良いか?
  • 不動産を売買する予定だが、立会をしてくれる司法書士を探している。まずは費用の見積もりをお願いしたい。

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。初回のご相談は無料です!

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代表プロフィール

司法書士 藤野 達也
東京司法書士会所属5141号
簡裁訴訟代理認定401342号【略歴】
昭和47年生
平成3年3月   早大学院卒
平成8年3月  早稲田大学卒
平成17年4月  司法書士登録
平成21年6月  当事務所開業

どんなご相談でも、親切・丁寧な対応をモットーとしており、少しでもお客様に有益な情報を提供できるよう努めております。お気軽にご相談ください。

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