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ここでは、土地・家・マンションの贈与(生前贈与)による名義変更について、必要書類、料金及び贈与税のかからない生前贈与の方法についてご説明いたします。
贈与(生前贈与)による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記で必要な書類をご説明いたします。
贈与(生前贈与)による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記の料金をご説明いたします。
贈与税のかからない土地・家・マンション等不動産の生前贈与の方法をご説明いたします。
土地・家・マンション等不動産を贈与する場合、一番気になるのが贈与税です。
贈与税を計算する場合、①通常の贈与(110万円まで非課税)・相続時精算課税の適用を受ける60才以上の親から20才以上の子又は孫への贈与(2,500万円まで非課税)・結婚20年以上の夫婦の配偶者控除(おしどり贈与)を利用した自宅の夫(妻)から妻(夫)への贈与(2,110万円まで非課税)のいずれの場合も、家(家屋)の部分については、固定資産評価額を基準に計算するため、毎年固定資産税納付書と一緒に送られてくる固定資産課税明細書の価格を見て計算できますが、土地(マンションの底地持分を含みます)については、固定資産評価額ではなく、路線価を基準に計算します。そして、一般的に、路線価の方が固定資産評価額よりも割高です。
路線価については、固定資産評価額のような明確なものが役所から送られてくる訳ではなく、国税庁ホームページで公表されている路線価図等で、ご自身で計算する必要があります。
また、路線価については、土地の形状・位置等で価格の増減を考慮する必要があるため、一般の方では中々最適な価格を計算することが困難かと思われます。
なお、贈与税を節税するためには、可能な限り基準となる路線価が低くなることが望ましいですが、最適かつ低額な路線価がいくらになるか、税務署ではまず教えてもらえません。
よって、贈与税を少しでも節税するためには、路線価の計算に精通する税理士に依頼することが不可欠と言えます。
当事務所では、①一般の基礎控除での不動産の贈与・②相続時精算課税となる不動産の贈与・③配偶者控除(おしどり贈与)となる不動産の贈与において、贈与の登記手続きをご依頼頂ける場合、提携する税理士に土地路線価の計算をすぐに依頼することが可能です。
土地・家・マンション等不動産の贈与の際、少しでも贈与税の節税をお考えの場合には、まずはご相談ください。
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