土地・家・マンションの名義変更なら不動産名義変更相談室にご相談を!家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚による不動産の名義変更に迅速対応!
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不動産名義変更相談室
家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚(財産分与)
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ここでは、土地・家・マンションの離婚(財産分与)による名義変更について、必要書類、料金及び離婚による財産分与でかかる税金についてご説明いたします。
離婚(財産分与)による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記で必要な書類をご説明いたします。
離婚(財産分与)による土地・家・マンション等不動産の名義変更登記の料金をご説明いたします。
離婚による土地・家・マンション等不動産の財産分与でかかる税金についてご説明いたします。
離婚後、土地・家・マンション等不動産を財産分与する場合、不動産のご名義がご夫婦の共有名義で、共有状態を解消し、お1人のご名義に変更したいというご相談が多く寄せられます。
単に財産分与で共有状態を解消するだけであれば、どの事務所でも同じようなアドバイスがなされるかと存じますが、当相談室では、①不動産購入の自己資金の負担割合・②住宅ローンの負担割合・③ご購入後の住宅ローンのお支払い状況・④ご購入後のご夫婦の年収割合によっては、離婚後の財産分与による不動産の名義変更に伴う登録免許税を大幅に軽減できる方法をアドバイスさせていただいております。
具体的には、自宅購入に際し、あまり深く考えずに夫婦で夫50%・妻50%の共有名義にしたけれど、実際は夫が不動産の購入資金のほとんどを支払い、住宅ローンも夫名義で組み、夫のみが収入があり、妻は専業主婦だったという場合において、その後離婚することになり、不動産について夫100%名義に変更したいといった場合、単に妻の50%の持分について夫に財産分与してしまうと、不動産の財産分与の登記の登録免許税が固定資産評価額の50%対して2%かかるところ、財産分与の登記の前に夫婦共有不動産の持分更正登記(例えば夫50%・妻50%→夫99%・妻1%に更正)をすることで、財産分与の登記の登録免許税が固定資産評価額の1%に対して2%で済むケースもあります。
(仮に土地建物の固定資産評価額が1,000万円とすると、持分更正をしない場合、登録免許税が10万円かかるところ、前提として持分更正登記をすることで2,000円で済みます)
この持分更正登記は、正しい割合に更正するのであれば、違法でも脱税でもなく、複数の税理士に確認し、かつ、税務署にも確認した上で問題ないとお墨付きを得ておりますので、安心してご利用いただけます。
ご興味のおありの方は是非当相談室までお問い合わせください。
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