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売買による土地・家・マンションの名義変更でかかる税金

ここでは、土地・家・マンション等不動産について売買による名義変更登記が行われた場合にかかる売主と買主の税金(登記の際の登録免許税以外)について、代表的なものをご説明いたします。

不動産を売却した売主の税金
(譲渡所得)

個人が土地・家・マンション等不動産を売却して生じる売却益に対しては、譲渡所得として、給与所得や事業所得等他の所得とは分離して、特別の税率で所得税や住民税がかかります。

この譲渡所得は、その対象となる土地や建物等の所有期間の長短によって税率が異なります。
なお、税率は以下のとおりとなります。
土地・家・マンション等不動産を取得した日の翌日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が
5年を超える場合(長期譲渡所得)
所得税(復興特別所得税込)15.315%
住民税              5%
5年以下の場合(短期譲渡所得)
所得税(復興特別所得税込)  30.63%
住民税              9%

また、譲渡所得の計算は以下のとおりとなります。
譲渡対価(売却価格)-(①取得費+②譲渡費用)=譲渡所得
①「取得費」とは、売却した土地・家・マンション等を購入したときの購入代金・仲介手数料・登記費用(司法書士や土地家屋調査士に支払ったもの)・不動産取得税等が該当します。
なお、売買契約書を紛失して購入代金が不明である場合、購入代金が譲渡対価(売却価格)の5%とみなされるため、本来の購入代より著しく低額となり、不利になるケースもありますの注意が必要です。その他、建物の取得費を計算する際は、減価償却費相当分を控除する必要がありますので注意が必要です。
②「譲渡費用」とは、土地・家・マンション等不動産売却に要した仲介手数料や測量費用等が該当します。

なお、マイホームを売却した場合、①譲渡所得からさらに3,000万円の特別控除を受けられ、②また、10年超所有しているマイホームを売却した場合、①の控除に加え、さらに所得税・住民税が軽減されます。
詳しくは「マイホーム売却の場合の譲渡所得」をご参照ください。

また、昨今、誰も住んでいない空き家の維持・管理が社会問題となっているため、国の空き家対策により、平成28年4月1日から、被相続人が住んでいた家を相続により取得後に売却した場合、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けられます。
詳しくは「相続した不動産(空き家)の売買」をご参照ください。

マイホーム売却の場合の譲渡所得の詳細こちらをクリック

不動産を購入した買主の税金
(不動産取得税)

不動産取得税(土地:評価額の3%(ただし宅地の評価額は2分の1で計算)・建物:評価額の3%(ただし住宅以外は4%)がかかります

住宅用家屋にかかる不動産取得税の軽減
なお、住宅用の家屋を購入した場合、次の要件に該当すれば、固定資産評価額から所定の控除を受けて税額が計算されます。
(1)新築住宅
要件
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
税額
(固定資産評価額-1,200万円)×3%
(2)認定長期優良
住宅
要件
①床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②耐久性、安全性等住宅性能が一定基準を満たすこと
税額:(固定資産評価額-1,300万円)×3%
(3)中古住宅
要件
床面積が50㎡以上240㎡以下であること
②自己の居住用で新耐震基準に適合していること(S57.1.1以降の新築住宅については、新耐震基準に適合しているものとみなされます)
税額:(固定資産評価額-下記新築時期別の控除額)×3%
S56.6.30までの新築:   100~350万円
S56.7.1~S60.6.30までの新築: 420万円
S60.7.1~H1.3.31までの新築:   450万円
H1.4.1~H9.3.31までの新築:  1,000万円
H9.4.1以降の新築:       1,200万円

特定の住宅用土地についての不動産取得税の軽減

制度が複雑なため概略だけ説明すると、住宅用の土地を取得した場合に、一定の要件を満たすと、税額が、軽減後の宅地にかかる不動産取得税の税額からさらに減額されるものです。

※注意点
上記の要件を満たす新築住宅・中古住宅・これらの住宅用地の不動産取得税の税額の軽減の特例は、都税事務所・県税事務所等役所で自動的に軽減してくれませんので、ご自身で、各都道府県条例で定める方法で申告をした場合に限って適用されます。

 

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よくあるご相談
  • 親の遺産を相続したが、不動産の名義変更をするにはどんな書類が必要か?
  • 生前に子供に遺産を贈与したいが、贈与税を節税できる方法はあるか?
  • 夫(妻)と離婚したいが、自宅の財産分与手続きはどうすれば良いか?
  • 不動産を売買する予定だが、立会をしてくれる司法書士を探している。まずは費用の見積もりをお願いしたい。

親切、丁寧な対応を心がけております。上記のようなご相談はもちろん、疑問や悩み事など、なんなりとご相談ください。初回のご相談は無料です!

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代表プロフィール

司法書士 藤野 達也
東京司法書士会所属5141号
簡裁訴訟代理認定401342号【略歴】
昭和47年生
平成3年3月   早大学院卒
平成8年3月  早稲田大学卒
平成17年4月  司法書士登録
平成21年6月  当事務所開業

どんなご相談でも、親切・丁寧な対応をモットーとしており、少しでもお客様に有益な情報を提供できるよう努めております。お気軽にご相談ください。

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