土地・家・マンションの名義変更なら不動産名義変更相談室にご相談を!家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚による不動産の名義変更に迅速対応!
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不動産名義変更相談室
家族信託・相続・遺言・贈与・売買・離婚(財産分与)
立川・八王子・府中・町田・東村山その他多摩地区全域対応
税理士と連携し不動産に関する各種税金の節税をご提案
土地・家・マンションの名義変更に関する登記・法務・税務までサポート
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ここではよくあるご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
遠方にお住まいの場合で当事務所までお越しいただくことが困難であったり、お仕事等で中々お時間を割くことが困難な場合には、相続・生前贈与・離婚による財産分与については、司法書士と直接面談する必要はなく、お電話・メール・郵送でやり取りさせていただき手続きを進めることが可能です(ただし、当事者の方々のご本人確認・お手続きの意思確認はさせていただきます)。
なお、売買の場合には、売買代金決済の場所において司法書士が立ち会う必要があり、司法書士と直接面談する必要があります。
また、生前贈与・離婚による財産分与の場合であっても、権利証・登記識別情報通知を紛失している場合で、司法書士が本人確認情報を作成する必要がある場合には、贈与される方・財産分与される方と直接面談する必要があります。
土地・家・マンション等不動産の名義変更をする場合、様々な税金を考慮する必要があります。
①まずは、必ず発生する税金として登録免許税があります。この税金については、相続・生前贈与・売買・離婚による財産分与の全てにおいて発生します(軽減措置については売買の場合のみ)。
②次に多く発生する可能性のある税金として不動産取得税があります。この税金は、相続の場合は発生せず、生前贈与・売買・離婚による財産分与の場合に発生します(ただし、売買に限らず、生前贈与・財産分与においても、中古住宅取得に関する軽減措置があり、この軽減措置にあてはまるケースが割と多いです)。
③その他、生前贈与により不動産を取得した場合における贈与税(ただし、配偶者控除・相続時精算課税で節税を図ることが多いです)、相続税(ただし、3,000万円+相続人の数×600万円の基礎控除により該当しないケースが多いです)、売買・財産分与により不動産を譲渡した方についての所得税・住民税(+健康保険料)(ただしこれらについても自宅を手放した場合はほとんど該当しないケースが多いです)があります。
なお、①の登録免許税は、軽減後の金額を含めて司法書士が計算しますので問題ないですが、②の不動産取得税は、名義変更登記後、後日都道府県税事務所が計算して請求してきますが、軽減措置がなされないまま原則通り課税してくるケースもあるので、自ら軽減の申し出が必要なケースもあります。③の贈与税の特例(配偶者控除・相続時精算課税)については、2月~3月の確定申告期間中に自ら又は税理士に依頼して申告を要し、また、相続税がかかるケースでは、基本的に税理士に依頼して申告を要し、売買により自宅を手放した場合の所得税等の軽減の特例については、2月~3月の確定申告期間中に自ら又は税理士に依頼して申告を要します。
当相談室では、税理士と提携し、土地・家・マンション等不動産の名義変更に伴い発生する全ての税金についてケアしており、予期せぬ税金が発生しないように、予め発生し得る税金の額及びをお伝えし、可能な限りの節税となる形での名義変更をの方法をアドバイスさせていただいております。
ただし、名義変更登記をすることなく長期間放っておくと、相続された方が更にお亡くなり、名義変更に必要な相続人が下の世代の方まで増加することになってしまい、その結果遺産分割協議がまとまらず、名義変更が出来なくなってしまう恐れがあります。
よって、相続による名義変更はお早めに済まされることが賢明です。
ただし、ご自身で登記をする場合、登記申請書、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成し、亡くなった被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本等を集め、固定資産評価額から登録免許税を算出する必要があります。
お時間に余裕がある方で、上記書類作成等作業が苦にならない方であれば可能ですが、お仕事等でお忙しい場合、ご自身で手続きをするのは困難と思われます。
簡単な相続(配偶者+子1名で遺産分割)であればまだ良いですが、複雑な相続(数次相続・代襲相続・兄弟姉妹相続)になると、相続関係説明図作成や戸籍の収集がかなり難解となり、手数料を払って司法書士に依頼した方が時間的・精神的ご負担がなくなります。
司法書士は登記業務を代理できますが、贈与税等税金に関するアドバイスはできません。しかしながら、当相談室では、提携している税理士と常に連携しておりますので、税理士からすぐに贈与税やその節税に関するアドバイスをさせて頂いております。
親族間や、友人知人同士の売買の場合、不動産仲介業者が入らないで手続きをすることは多いです。この場合、売買契約書の作成も承っております。
不動産業者様からのお見積のみのご依頼も大歓迎です。まずはご連絡ください。
当相談室は、インターネットを利用したオンライン登記申請に完全対応しております。よって、北海道等遠方の物件でも、物件所在地の登記所まで足を運ぶことはありませんので、交通費・日当は発生せず、事務所と登記所間の郵送料のみ発生するだけです。
お体が不自由で来所困難な方や、お仕事が多忙で来所困難な方については、こちらから出張させて頂き、面談させて頂いております。
どうぞご遠慮なくお申し付け下さい。
以下、長くなりますが、住宅用家屋証明書を取得できる要件及び軽減税率は次のとおりです。
新築建物(所有権保存:0.4%→0.15%)
1.建築後1年以内の家屋であること
2.新築した者が、当該家屋に居住すること。
3.床面積が50平方メートル以上であること。
4.事務所、店舗等と併用されるものは、その床面積の90パーセントを超える部分が 居宅であること。
5.区分所有されるものについては、その建築物が建築基準法上の耐火建築物または準 耐火建築物であること。
(区分所有建物のうち、登記簿上の構造が木造や軽量鉄骨造等、耐火建築物または 準耐火建築物と確認できない場合は、確認申請書等の耐火・準耐火建築物 の性能 を有していることが分かる書類が必要)
※ご注意!
・住宅用家屋証明書は、ご自身が申請しない限り、役所は発行してくれません。
・また、登記の際に添付しないと登録免許税は軽減されません(登記完了後、後から法務局に持って行っても差額分は還付されませんのでご注意ください)。
・当相談室では、もちろんこの証明書の取得代行いたしますので、ご安心ください。
登記済権利証または登記識別情報通知は、贈与・売買・離婚(財産分与)による不動産の名義変更の登記の際に必要な非常に重要な書類です(相続による不動産の名義変更登記の場合は無くても支障はありません)。
また、よくあるご質問ですが、登記済権利証や登記識別情報通知は、紛失しても再発行はされません。
紛失した場合には、主に2つの代替手段がございます。
1.法務局からの本人限定受取郵便による事前通知制度の利用
2.司法書士による本人確認情報の作成
1は、親族間の贈与や親族間の売買といった、当事者の信頼関係があるような場合に適しています。事前通知制度を利用する場合には、追加費用は発生しません。
事前通知制度を利用した場合、登記申請後、法務局から贈与者・売主といった名義を手放す方に、本人限定受取郵便にて通知が届き、その通知に対し一定期間内に回答する必要があり、一定期間内にこの回答を行わないと登記が却下されるリスクがあります。
よって、1は、極端な話、仮に登記が却下されてもやり直しが可能なケースでは選択しても良いかと思われます。
2は、通常の第三者間の売買で住宅ローンもあり、代金決済の後速やかに登記申請を行うような、確実にその日に登記を完結する必要がある場合に利用します。
なお、司法書士による本人確認情報の作成が行われる場合、追加費用が発生します(当相談室では、お一人あたり50,000円+日当(消費税別)頂戴します)。
司法書士による本人確認情報を作成し登記申請を行った場合、司法書士が本人確認を適切に行ったと判断され、1の事前通知は省略され、登記が確実に行われるメリットがあります。
よって、登記済権利証・登記識別情報通知を紛失されたとしても、不動産の名義変更は可能ですのでご安心ください。
とはいえ、紛失してしまうと、不動産を第三者に売却する必要がある場合、ほぼ確実に2の選択肢しかなくなりますので、余計な出費がかさみますので、やはり大切に保管されることをお勧めいたします。
土地・建物・マンションの名義を親族又は知り合いに変える手続き自体は難しいことはありません。そして、このようなご相談を頂くケースの大半は生前贈与に該当します。
これまでに多くの方からご相談を頂きましたが、不動産の名義は簡単に変えられ、しかもお金があまりかからないと思っておられる方が結構多いです。
しかしながら、①不動産の名義変更登記をする際に、登録免許税(固定資産評価額の2%)が発生し(必ず発生する税金です)、②名義変更登記の数カ月後、名義を得た方に対し、都道府県税事務所から原則として不動産取得税(土地:固定資産評価額の1.5%・建物:固定資産評価額の3%)を納めるよう納付書が届き、③名義変更の翌年には、名義を得た方に対し、税務署から贈与税の申告及び贈与税が発生する場合には納めるよう促す書面が届きます(細かい計算や特例は除くと、110万円の基礎控除を超える場合、不動産価格(土地は路線価・建物は固定資産評価額を基準)に対し税率10%~55%とかなり高額です)。
よって、安易に不動産の名義を変更してしまうと、場合によっては後から多額の税金が発生する可能性がありますので、名義を変更する前に、まずは税理士・司法書士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
当相談室では、税理士と提携し、不動産を名義変更した場合に発生し得る各種税金について事前にご説明させていただいておりますので、依頼者の方々に安心して頂いております。
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